과실공동정범과 인과적공범론
- 최초 등록일
- 2021.04.29
- 최종 저작일
- 2021.04
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소개글
"과실공동정범과 인과적공범론"에 대한 내용입니다.
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본문내용
本日は過失共同正犯と因果的共犯論をテーマに発表をさせていただきます。まず、発表の流れを説明しますと、 過失共同正犯の定義と問題所在をまず見てみたいと思います。問題の所在とは、果たして過失共同正犯というものが成り立つのか、 その成否に関したものです。そのあと平成28年7月12日の過失共同正犯に関する事案と判例をご紹介した上で その判例の問題点を4つ述べたいと思います。と、4つ目の問題点の解決策として無罪説という考え方をご紹介して、 私見として因果関係が分からない、証明できなかった事案においては因果的共犯論の視点から無罪説を導入すべきだと言う主張をしたいです。
それでは本格的に発表に参りたいと思います。
まず、私が今学期取り上げるテーマでもある過失共同正犯は過失の罪に対して成立する共同正犯のことです。ここで主に問題になるのは共犯の成立要件でもあるもので、 共犯の間で共同実行の事実が認められるのかという点と共同実行の意思が認められるかの2点です。まず共同実行の事実について新過失論は、 構成要件段階であったとしても過失の実行行為ができると言えるから過失行為の共同も可能だと言えるとしています。例えば、人々が大勢集まって互いにぶつかったり踏まれたりしてけがをしないように注意して見守る必要がある地位にいる人何人かが共同注意義務を怠って人がけがをした場合、過失行為の共同が認められると言えるとのことです。
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