인과적공범론 因果的共犯論
- 최초 등록일
- 2021.04.29
- 최종 저작일
- 2020.08
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목차
1. 平成29年12月11日の事案と判決
2. 平成24年11月6日の事案
3. 因果的共犯論と全面否定説
4. 因果的共犯論の本事案への適用
5. 佐藤拓磨教授の見解と批判
본문내용
第一審判決(無罪)
共謀事実認定
共犯処罰根拠=犯罪結果との因果性
詐欺既遂 承継的共犯成立余地あり
詐欺未遂 承継的共犯、認めがたい
財産侵害の危険性が高まらないから
(騙されたふり作戦が開始されたせいで)
控訴審判決(詐欺未遂罪)
判決=事件事前共謀X
受領前共謀+受領行為に財産侵害の意図(未必的故意)あり
受領行為=財産的侵害の発生に寄与する
欺罔行為終了後の受領行為にも因果性あり
참고 자료
十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会70巻2号(2018年)416頁、中間説の積極的利用説と結果共同惹起説の定義
判時2363号127頁、不能犯の考え方として犯罪自体の成立が明らかな場合論じなくてよいと述べた
判時2363号120頁、不能犯の考え方として単独犯と受け子を別個で考えなくても良いと述べた
十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会70巻2号(2018年)422頁
最決平成29・12・11判決文事実の概要
福岡地判平成28.9.12判時2363号133頁以下。尾棹司『騙されたふり作戦と詐欺罪の承継的共同正犯の成否について』法学研究論集第49号(2018年)60頁以下。
前田雅英教授『特殊詐欺に途中から加わった「受け子」の共同正犯の成否』WestLaw Japan判例コラム臨時号第124号2頁(2017年)第一審判決へのコメント(拙稿▪捜査研究795号39頁参照)
福岡高裁平成29.5.31判時2363号131頁以下
原口伸夫『特殊詐欺の事案においてだまされたふり作戦が 実施された場合と不能犯の法理』
佐久間修『共犯の因果性について』