인과적공범론因果的共犯論
- 최초 등록일
- 2021.04.29
- 최종 저작일
- 2020.08
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"인과적공범론因果的共犯論"에 대한 내용입니다.
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본문내용
前回は騙されたふり作戦が実施された詐欺事案においての第一審から最高裁までの判決比較でしたが、最後頂い
た質問にきちんとお答えできなかったものがありまして、今回はそれを踏まえながら主に因果的共犯論の立場から騙されたふり作戦が実施された事案を検討したいと思います。前回の質問としては詐欺罪を欺罔行為と処分行為と財物の移転というおよそ三段階に分けて考えることに意義があるのではないか。最高裁の判決のように本件受領行為を詐欺罪の中に組み込まれた一体化したものとみる見解が良いというのであればそれはどうしてか。などでした。私は論文の中で第一審を批判するようなものがはるかに多く、思わず指示してしまいましたが、頂いた質問をきっかけに少し考えて 因果的共犯論に意義があると思うようになりました。皆さんも本日皆さんなりの立場を整理しながら聞いていただければなと思います。
発表の流れとしてはまず前回の内容を振り替えたいと思います。平成24年12月11日の事案と判決をご紹介します。
それから、因果的共犯論を採用している傷害罪判決をご紹介します。次に、因果的共犯論はそれが全面否定説ではないのが強みだと言う主張をしたいと思います。それから本件である平成29年12月11日の事案に入ってどうして因果的共犯論をこの事案に適用したほうが良いのかを検討します。最後に反対の学説をご紹介して批判して終わりにしたいと思います。
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