承継的共犯 승계적공범
- 최초 등록일
- 2021.04.29
- 최종 저작일
- 2020.08
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본문내용
騙されたふり作戦と承継的共犯
本日は春学期とは少し違うテーマである平成29年12月11日の事案を発表したいと思います。本発表に置きま
しては主に承継的共同正犯をめぐる判例比較をして、次回最後の発表ではこの事案を様々な学説から検討し
て私見を述べる形にしたいと思います。
では、既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、皆さん、承継的共同正犯というのを聞いたことがあります
か?承継的共同正犯、要するに承継的共犯は、ある犯罪について、先行行為者が実行行為に着手し、いま
だに、その行為の全部が終了しない段階で、後行行為者との間に、その犯罪についての共同実行の意思を生じ、
その後、先行行為者と後行行為者とが共同してその後の実行行為を行う場合の共同正犯のことを指します。
共同正犯が成立するための要件には共同意思と共同実行の二つが必要ですので、これに照らして考えると承
継的共犯は後行行為者が先行行為者の行為による影響力を受けて、後から積極的に利用しようとする意思と
後行行為者の行為と最終結果との因果性が必要なことになります。
承継的共犯では主に後行行為者に先行行為者ほどの責任を問うことができるのか、そもそも責任はあったのか
などが問題になります。また、行われた犯罪がどのような犯罪だったのかによっても承継的共同正犯の認められや
すさが変わってきます。
では本格的に発表に参ります前に発表の流れを見ていきますと、、まず、騙されたふり作戦が開始された詐欺罪
における承継的共犯の事案をご紹介して、通常の詐欺既遂の場合の承継的共犯の取り扱いを見てみたいと思
います。それから先ほどの事例への原審から最高裁に至るまでの判決をご紹介した上で判決を比較して私見を
若干述べてから終わりにしたいと思います。
ではここで事案を紹介させていただきます。最高裁平成29年12月11日のものです。
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