합작투자계약서(기술원조계약서_일본어)
- 최초 등록일
- 2007.04.16
- 최종 저작일
- 2007.04
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소개글
일본어로 작성된 합작투자계약, 기술원조계약서입니다. 일본측과 기술계약을 실시할 때 활용하시면 좋겠습니다.
목차
目次
第 1条(定義)
第 2条(契約地域)
第 3条(技術援助)
第 4条(技術情報の提供)
第 5条(技術援助の制約)
第 6条(再実施)
第 7条(設計、仕様の決定と変更)
第 8条(甲の顧客の承認図面)
第 9条(部品、原材料、製造設備等の調達)
第10条(製造および検査方法)
第11条(品質保証)
第12条(ロイヤリティ)
第13条(監査)
第14条(発生費用の負担)
第15(技術者の派遣)
第16条(第三者の工業所有権等)
第17条(改良技術)
第18条(商標)
第19条(秘密保持)
第20条(譲渡の禁止)
第21条(損害賠償)
第22条(有効期間)
第23条(解約)
第24条(終了および解約後の行為)
第25条(乙の権利放棄)
第26条(協議、仲裁)
第27条(不可抗力)
第28条(準拠法)
第29条(表題)
第30条(適用国語)
第31条(通知)
第32条(補足事項)
본문내용
本契約は、__年__月__日付で、大韓民国法に基づき設立され大韓民国__道__市__区__洞_____号に本社を置く______株式会社(以下「甲」という)と、日本国法に基づき設立され日本国___市__区__町__番__号に本社を置く_______業株式会社(以下「乙」という)との間でよび乙の間で以下の通り締結された。
第1条(定義)
本契約で用いる用語の定義は、別途定めのない限り次の通りとする。
(1)「契約製品」とは、以下①、②のいずれかの製品を意味し、各品目別の明細は付属書(Ⅰ)として本契約に添付される。契約製品の追加又は削除については、その都度甲乙協議の上決定され、本契約に追加書として付帯される。なお、本契約において特段の明記がない場合は、①の製品を意味するものとする。
참고 자료
없음